施設基準等に関する掲示
馬渕歯科医院では、厚生労働省の定める診療報酬点数表に基づき、以下の施設基準に関して届出を行っております。
医療DXの推進に係る取組 | 医療DX推進体制整備加算 ※当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者様に質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。 |
---|---|
歯科医療の質の向上に関する体制 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 ※歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。 |
歯科外来診療医療安全対策加算1 | |
歯科外来診療感染対策加算1 | |
歯科治療時医療管理料 | |
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 | |
在宅医療に関する体制 | 在宅療養支援歯科診療所1 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 | |
検査・処置に関する届出 | 睡眠時歯科筋電図検査 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | |
口腔粘膜処置 | |
技工・機器・材料に関する届出 | 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 |
歯科技工士連携加算2 | |
光学印象 | |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | |
歯科技工加算1及び2 | |
レーザー機器加算 | |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
外来・在宅等に関する評価 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
※ 上記は、厚生労働省が定める診療報酬点数表および施設基準に基づいて届出を行っております。
※ 必要に応じて該当する加算を算定する場合があります。
※「初診料(歯科)の注1に掲げる基準」の詳細については、日本歯科医療管理学会の解説ページをご参照ください。
療養担当規則関連等に関する記載
- 当医院は保険医療機関です。
- 個人情報の取り扱いについて
- 問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
- 通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
- 新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
- 新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
- 当医院では診療情報の文書提供に努めています。
- 金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
- 金属床 上
132,000円~265,000円 - 金属床 下
132,000円~265,000円
- 金属床 上
- 令和6年 10 月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。